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親からの援助を受けるとき知っておきたい贈与税のルール

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この記事のポイント

結婚資金の援助には、年間110万円まで非課税になる「暦年贈与」の基礎控除に加え、2027年3月31日まで延長された「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税措置(最大1,000万円、うち結婚資金300万円まで)があります。また、結婚式費用を親が式場へ直接支払う場合は贈与税がかからない一方、いったん新郎新婦の口座を経由すると原則課税対象になるなど、支払い方法によって扱いが変わる点に注意が必要です。

結婚式や新生活の準備にあたり、「親から援助してもらえることになったけれど、贈与税がかかるのでは?」と不安に感じる方は少なくありません。実際、援助の金額や渡し方によっては贈与税の対象になることもあれば、まったく課税されないケースもあります。この記事では、結婚資金の援助を受ける際に知っておきたい贈与税の基本ルールと、非課税で活用できる制度についてわかりやすく解説します。

※本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいています。法律・制度は改正される場合があるため、最新の情報は国税庁など公式サイトでご確認ください。

結婚資金の贈与は贈与税がかかるの?基本の考え方

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。年間110万円を超える贈与を受けると、原則として贈与税の申告・納税が必要になります。ただし、結婚式費用のように「通常必要と認められる範囲の生活費・教育費」として扶養義務者から渡される金銭は、そもそも贈与税の対象外とされています。何が「通常必要な範囲」にあたるかはケースによって判断が分かれるため、金額が大きい場合は事前に税理士へ相談しておくと安心です。「贈与税がかかるかもしれない」と不安になって援助自体を遠慮してしまうカップルもいますが、正しい知識があれば必要以上に恐れる必要はありません。むしろ、制度を知らずに誤った方法で受け取ってしまい、後から思わぬ税負担が発生するケースの方が注意が必要です。

暦年贈与の非課税枠「110万円」を活用する

贈与税には、年間110万円までの基礎控除(暦年贈与)があります。この範囲内の贈与であれば、申告も納税も不要です。結婚資金の援助が110万円以内に収まる場合は、特別な手続きをしなくても非課税で受け取ることができます。両親それぞれから、あるいは両家それぞれから援助を受けるケースもありますが、もらう側1人あたりの年間合計額で110万円を判定する点に注意しましょう。複数の人からの贈与を合算して110万円を超えると、超えた部分に贈与税がかかります。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置とは

110万円を超える援助を非課税で受けたい場合に活用できるのが、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。2025年度の税制改正により、適用期限が2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。両親・祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子・孫へ結婚・子育て資金を一括贈与する場合、受贈者1人につき最大1,000万円(うち結婚資金にあてられるのは300万円まで)が非課税になります。この制度を利用するには、信託銀行等の金融機関で専用口座を開設し、必要書類を提出する必要があります。手続きに時間がかかることもあるため、利用を検討する場合は早めに金融機関へ相談しておきましょう。

「直接支払い」と「子への振込」で扱いが変わる

結婚資金の援助でとくに注意したいのが、お金の流れによって課税の扱いが変わるという点です。

  • 親が結婚式場やホテルなど業者へ直接支払う場合:扶養義務の範囲内として贈与税の対象外
  • 親から新郎新婦の口座へ振り込み、そこから支払う場合:原則として贈与税の対象

同じ金額の援助であっても、「誰の口座を経由したか」で税務上の扱いが異なるため、可能であれば式場や関連業者への支払いを親から直接行ってもらう方法も検討するとよいでしょう。振込で受け取る場合は、前述の非課税枠(暦年贈与110万円、または結婚・子育て資金の一括贈与制度)の範囲に収まるよう調整することが大切です。

贈与税がかかってしまうケースに注意

以下のようなケースでは、贈与税の対象になる可能性が高いため注意が必要です。

  • 110万円を超える現金を、新郎新婦の口座へ振り込んでもらった場合
  • 車や不動産など高額な財産を、名義変更を伴う形で譲り受けた場合
  • 複数の親族から少しずつ受け取った金額の合計が、年間110万円を超えていた場合

「知らないうちに課税対象になっていた」という事態を避けるためにも、援助を受ける前に金額と渡し方を両家で話し合い、必要であれば税理士に相談しておくことをおすすめします。とくに、両家それぞれから援助を受ける場合は、贈与する側の意図がすれ違わないよう、早い段階で情報を共有しておくとトラブルを防ぎやすくなります。「うちはもう振り込んでしまった」と後から判明すると、非課税の枠を調整しづらくなることもあるため注意しましょう。

まとめ

結婚資金の援助には、暦年贈与の基礎控除(年間110万円)や、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置(最大1,000万円、結婚資金は300万円まで、2027年3月31日まで)など、活用できる非課税制度がいくつかあります。また、親が業者へ直接支払うか、子の口座を経由するかによっても課税の扱いが変わります。援助を受ける際は、金額と渡し方を早めに両家で確認し、必要に応じて専門家に相談しながら、安心して結婚準備を進めましょう。

この記事に関するFAQ

※本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいています。法律・制度は改正される場合があるため、最新の情報は国税庁など公式サイトでご確認ください。

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