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結婚のご祝儀や資金援助に贈与税はかかる?ちょっと気になるお金の話

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結婚式は、新郎新婦はもちろん、両家にとっても大切な節目となるイベントです。挙式や披露宴、新婚旅行まで含めると、まとまった費用がかかることは決して珍しくありません。

そんななか、親から結婚資金の援助を受けたり、勤務先や親族からご祝儀をいただいたりする機会があります。お祝いの気持ちとして受け取るお金とはいえ、「贈与税はかからないのか」「どこまで非課税なのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、結婚のご祝儀や資金援助にかかる税金について詳しく解説します。結婚祝いのお金に関する疑問を解消したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

結婚祝いのご祝儀や親からの援助は贈与税の対象?知っておきたい基本と仕組み


贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った際に課税される税金です。原則として、贈与を受けた年の1月1日から12月31日までの合計額が110万円を超えると、贈与税の対象となります。

ただし、一般的な範囲であれば、結婚にまつわるお金は原則として非課税扱いになります。ご祝儀や親からの援助など、具体的にどのようなケースが該当するのか見ていきましょう。

 

ご祝儀は原則として非課税

結婚式でいただくご祝儀は、お祝いの気持ちとして贈られるものです。友人は3万円前後、親族は5〜10万円程度が一般的な相場とされており、この範囲であれば申告や納税は必要ありません

一方で、ご祝儀の金額が相場を大きく超えると、単なるお祝いではなく贈与と判断されるケースがあります。高額なご祝儀を受け取る際は、税務署や税理士に相談するとよいでしょう。

 

親から受ける結婚資金の援助や結納金はどうなる?

親が結婚式や披露宴など、結婚準備に必要な費用を負担する場合は、贈与税の対象外となります。結納金についても、社会通念上相当な金額なら贈与税はかかりません。

しかし、結婚とは直接関係のない目的で多額の現金を受け取る場合や、一般的な範囲を大きく超える資金援助については、贈与税の対象となる可能性があります。親から援助を受けるときは、事前に金額や使い道について話し合っておくとよいでしょう。

 

勤務先からの結婚祝い金は?

勤務先から結婚祝い金を受け取る場合も、条件を満たせば税金がかからないケースがあります。会社の慶弔見舞金規程に基づき支給されるもので、社会通念上相当な金額であれば、原則として非課税です。

結婚祝い金が高額すぎる場合や、実質的に給与の一部として支給される場合は、所得税が課されることがあります。取り扱いは会社の規程や支給方法によって異なるため、不明な点がある場合は勤務先へ確認するとよいでしょう。

 

結婚のご祝儀や援助で贈与税がかかるケースと利用できる制度


結婚祝いとして受け取るお金は基本的に非課税ですが、状況によっては課税対象として扱われることがあります。ここからは、課税されるケースと、条件を満たせば利用できる制度について見ていきましょう。

 

贈与税の対象となるケース

以下のようなケースでは、贈与税がかかる可能性があります。

  • 一般的な相場を大きく超える援助を受けた場合
  • 結婚祝いではなく、実質的な財産の贈与と判断される場合
  • 非課税制度の条件を満たしていない場合

なお、受け取り方法そのものが課税の決め手ではありません。銀行振込であっても、お金の目的や金額、贈与の実態などを総合的に見て判断されます。ただし、お金の流れが記録に残るため、税務署から確認を受けるリスクは高まる点には注意が必要です。

 

「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税措置

親や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の援助を受ける場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用できる場合があります。この制度では、金融機関で専用口座を開設し、必要な手続きをおこなうことで、結婚・子育て資金として最大1,000万円まで非課税で贈与を受けられます。そのうち、結婚に関する費用として利用できるのは最大300万円です。

この制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。受贈者は18歳以上50歳未満であること、前年の所得額が1,000万円を超えないことが条件です。また、適用期限は令和9年(2027年)3月31日までとなっています。

対象となる費用は挙式費、披露宴費、衣装代、新居の賃料などが含まれますが、結婚指輪・婚約指輪、新婚旅行費、エステ代などは対象外となるため注意が必要です。制度を利用する際は、事前に金融機関や税務署で詳細を確認しておくとよいでしょう。

 

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結婚準備では、贈与税の仕組みを理解するだけでなく、結婚式の費用をどう確保するかも重要なポイントです。「自己負担をできるだけ抑えたい」「ご祝儀をうまく使いたい」という方は、ご祝儀払いができる「楽婚」を選択肢に入れてみてもよいでしょう。

楽婚では、結婚式当日の後払いに対応しており、ゲストからいただいたご祝儀をそのまま費用に充てることができます。さらに、必要なアイテムがパッケージ化されているため、見積もりがわかりやすく、費用面の不安を軽減しやすい点も魅力です。全国の提携会場から希望に合った式場を紹介してもらえるので、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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ご祝儀や援助に関する贈与税を正しく理解し、安心して結婚準備を進めよう


結婚式のご祝儀や親からの資金援助は、社会通念上相当な金額や結婚準備に必要な費用であれば、原則として贈与税はかからないと考えてよいでしょう。一方、高額な援助や非課税制度の要件を満たさない場合は、贈与税の申告や納税が必要になるケースがあります。正しい知識を身につけて、ふたりらしい結婚式を実現してくださいね。

楽婚ならご祝儀による後払いに対応。結婚式の費用負担の軽減が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。